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刑務所・拘置所の被収容者が「特別定額給付金」を受給するには

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「新型コロナウイルス感染症緊急経済対策」が令和2年4月20日に閣議決定されました。感染拡大防止に留意しつつ、簡素な仕組みで迅速かつ的確に家計への支援を行う目的で、一人につき10万円の「特別定額給付金」が給付されます。

NPO法人監獄人権センターでは、「「刑務所・拘置所の被収容者が「特別定額給付金」を受給するには」を作成しました。

*参考
総務省から自治体宛ての事務連絡「矯正施設や留置施設等の刑事収容施設等に入所している被収容者等が対象となる特別定額給付金の申請・受給の手続に係る留意事項等について」が、宮城県のホームページに掲載されています。

「矯正施設や留置施設等の刑事収容施設等に入所している被収容者等が対象となる特別定額給付金の申請・受給の手続に係る留意事項等について」

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