NPO法人監獄人権センター

FAQ刑務所Q&A

留置場、拘置所、刑務所の違いは?

留置場は警察署に付属する施設で、本来は逮捕された被疑者が裁判官のもとに引致するまでの期間(最長72時間)、拘禁しておくための場所です。裁判官がさらに拘禁する必要があるとの決定(勾留決定)を下すと、本来であれば、警察の留置場から法務省管轄の拘置所に移送される必要があります。拘置所は、勾留決定の後、起訴後の裁判期間に至るまで、刑事裁判を受ける人(被告人)が拘禁される場所です。

しかし、実務では、裁判官による勾留決定の後も、被疑者は拘置所ではなく引き続き警察署の留置場に留め置かれ、 24時間捜査機関の管理下に置かれる運用(これを代用監獄制度といいます)がほとんどであり、自白強要など違法捜査の温床になるとして大きな問題になっています。刑務所は、主として刑事裁判の結果、有罪とされ、かつ懲役・禁錮の実刑判決が確定した人たちが、それらの刑の執行を受けるために収容される場所です。死刑確定者は刑務所ではなく拘置所に収容されます。

被疑者、被告人、受刑者の違いは?

「被疑者」は検察官により起訴される前の警察・検察の捜査段階での呼称です。検察官により起訴されると、それ以降裁判が終わるまでの期間は「被告人」と呼ばれます。被告人は無罪の推定を受けます。裁判により有罪・実刑判決が確定すると、受刑者となります。

受刑者の一日はどんな感じなのでしょう?

受刑者の一日は刑務所ごとに「起居動作の時間帯」というもので決められています。「起居動作の時間帯」の基準は被収容者処遇規則(法務省令)9条で決められているので、だいたいどこの刑務所でも似たようなものになります。

以下が、とある刑務所の「起居動作の時間帯」の実例です。

グラフ

「起居動作の時間帯」も基本的に強制されたものなので、就寝時刻の後や起床時刻の前に本を読んだり、運動時間以外の時間に体操をしたりすると、懲罰や減点(優遇区分の評価に関する)になります。

懲役(刑務作業)とはどんなもの?

受刑者の一日の多くは刑務作業に費やされます。刑法12条2項で「懲役は、刑事施設に拘置して所定の作業を行わせる」とされているので、刑務作業は懲役刑の本質的な内容で、受刑者にとっては義務でもあります。義務なので、病気であれ何であれ許可なく作業を拒否すれば懲罰になります。

かつては一般社会の工場と同様に平日は毎日が作業日でしたが、だいぶ前から仕事の発注が少なくなり、「教育的処遇日」という名の免業日が定期的に設けられるようになっていました。 2006年に刑事被収容者処遇法が施行されて、刑務作業も各種の「改善指導」と並ぶ「矯正処遇」の一つと位置づけなおされたので、今後は刑務作業よりも矯正プログラムの時間が増えていくと予想されます。

しかし、矯正プログラムの開発が進んでいないのと、刑事12条2項がある限り刑務作業をなくすことができないという事情から、現在でも平日の大半が刑務作業に充てられているのが実情です。

刑務作業の内容は受注する仕事によって施設ごとに差がありますが、代表的な作業は、木工、金属加工、縫製(ミシン)、印刷などです。刑務所内での需要をまかなうための洗濯、炊事などの仕事もあり、これらは刑務所内の工場で作業します。工場以外での作業としては、営繕(大工や設備)、掃夫(掃除や配食)のような作業もあります。

職種について受刑者の希望は一応聞かれますが、ほとんど考慮はされません。「誰と誰は一緒の工場にはできない」とか、「懲罰になった受刑者は元の工場には戻さない」など保安上の観点が優先されがちだからです。

なお、昼夜居室処遇者(隔離された者、制限区分第4種の者など)は昼間居室内で紙袋作りなどの作業をさせられます。

刑務作業にお給料はでるの?

労働に対する対価としての給与は支給されませんが、作業報奨金が支給されます。しかし、その1時間当たりの報奨金は6円前後から40円前後とされています。 10段階に分けられている等工に応じてもらえる報奨金額が変わります。1か月では1100円前後~6500円前後となります。この中から購入できる品にかなり制限がありますが、日用品等を購入することができます。

最も重い刑罰、軽い刑罰は何ですか?

最も重い刑罰は死刑です。死刑制度は世界的には残虐で人間の尊厳に反する刑罰であるとされ、死刑を廃止したり、その執行を停止する国が年々増加の一途をたどる一方で、死刑を積極的に運用する国は減少し続け、すでに現在世界の70%以上の国では死刑を止めています。

死刑についての詳細はこちらページをご覧ください。

最も軽い刑罰は科料です。罰金刑よりも少額(千円以上、一万円未満)で、拘禁は伴いません。

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