NPO法人監獄人権センター

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面会・差し入れ

  1. 面会・差入れのできる日と受付時間

    面会のできる日は、今のところ、平日に限られています。 法律上は、休日の面会を実施することも可能ですが、 今のところ、休日面会を実施している施設はないようです。
    面会・差入れの受付時間は施設によって違いますが、だいたい午前9時~午後4時(正午~午後1時は休憩)くらいの施設が多いようです。

  2. 面会の時間・長さ

    面会時間は法務省令では30分以上とされていますが、 例外的に「面会の申出の状況、面会の場所として指定する室の数その他の事情に照らしてやむを得ないと認めるとき」 は5分を下回らない範囲で短縮できるとされていて、実際には15分程度の場合が多いようです。
    例外が常態化しているというのもおかしな話で、施設側は30分以上を原則とすべきです。

  3. 差入れできる物、差入れの方法

    拘置所(未決拘禁者)と 刑務所(受刑者)では差入れできる物品の範囲が異なります。 未決拘禁者の場合は、施設側の管理運営上不都合のない物ならどのような物でも差し入れられるのが建前です。 実際には、施設側の管理運営上の理由で数量が細かく制限され、自殺防止のために衣類のひもやベルトがダメなど、 細かい制限はあります。
    これに対して受刑者の場合は基本的に私物の使用は禁止され、本や限られた種類の下着や日用品の差入れが認められる程度です。飲食物の差入れはできません。
    拘置所・刑務所ともに、本や衣類以外は指定業者の売店で購入した物しか差入れを認めないのが通常です。

  4. 面会・差入れの受付時間などについての問い合わせ先

    面会や差入れについて分からない事があるときは、各刑事施設に電話で直接問い合わせることができます。

全国の刑事施設(法務省のサイトに移動します)

家族向けQ&A

刑務所と拘置所では被収容者の処遇はどう違いますか?

以下のような違いがあります。

1. 拘置所では私服が着用でき、髪形も自由で、自弁の食料品や日用品も比較的自由に使えますが、 刑務所では私服も髪形の自由もなく、日用品の使用も極端に制限され、食料品の購入も認められません。日用品を差し入れる場合は、刑事施設内の売店で購入します。ただし、現金や本の差入れは拘置所とほぼ同様にできます。 また、5段階の「優遇区分」の「類」が上ると、使用できる日用品の種類が少しずつ増えます。

2. 拘置所では面会や手紙の発信は平日は毎日できますが、刑務所では「月に何回」と制限されます。 手紙の受信の回数は制限されないので、獄外の人から受刑者にあてた手紙は何通でも受け取れます。

3. 拘置所では作業や矯正処遇の時間がないため、時間は比較的自由に使えますが、刑務所では昼間は刑務作業や矯正処遇が行われるため、受刑者が自由に使える時間は夕食後から午後9時の就寝時刻までの間のわずかな時間に限られます。

刑務所では現金は月にどれくらい必要ですか?

拘置所と違って刑務所では購入できる物は下着や限られた日用品、本、雑誌などに限られ、理容費も医療費も無料ですから、多額の現金は必要ありません。下着や日用品も購入しなければ最低限のものは支給されますから、ぜいたくを言わなければ、どうしても必要なのは本代と筆記用具、便箋、封筒、切手にかかる費用程度です。家族・友人からの差入れがない場合は、わずかな作業報奨金だけで生活することになります。

入籍していない内妻は受刑者と面会・文通できるのでしょうか?

拘置所では誰とでも面会・文通できるので、入籍しているかいないかが問題になることはありません。 面会申込書の関係欄に「内妻」と書いてかまいません。
刑務所では親族とそれ以外では面会・文通の条件がかなり違います。そのため内妻が親族扱いになるのか、 親族外の扱いになるのかは重要な問題です。しかし、内妻が親族と同様の扱いを受けることは自体は法律に明記してあり、 この点は問題ありません。刑事被収容者処遇法45条1項に「親族(婚姻の届出をしていないが、 事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)」とあり、 これが刑事被収容者処遇法全体に適用されます。実際の現場でも内妻は親族と同様に扱われています。
ただし、内妻であることを確認するために、受刑者本人や内妻にいろいろ質問されることがあるのは、 覚悟しておく必要があります。

親族と親族以外では扱いに違いがありますが、どこまでが「親族」に含まれますか?

「六親等の血族、配偶者、三親等内の姻族」です。具体的には自分の「いとこの子」 (血族五親等)、「またいとこ」(祖父母のおい・めいの子、血族六親等)、 「玄孫」(やしゃまご、孫の子の子、血族四親等)、配偶者の「おじ・おば」(姻族三親等)、 「おい・めい」(姻族三親等)までが含まれます。「配偶者」本人には内妻も含まれます。
刑事被収容者処遇法には「親族」というだけで、その範囲は規定されていませんが、 このような場合は民法の規定が適用されるので、民法725条の親族の定義がそのまま適用されて、 以上のようになります。
養子縁組によって親族となった者も含まれますが、養子縁組が面会・ 文通を有利に確保するための仮装ではないかと疑われる場合もあります。

刑務所・拘置所の中で病気になったら?

刑事施設の中で被収容者が病気になった場合には、 まず刑事施設に勤務する医師(常勤または非常勤)が診療することになっています。 必要があればさらに外部の病院で診療や手術を受けることもできることになっています。 どちらの場合も医療費は国が負担します(その代わりに受刑者は健康保険に入れないという問題もあります)。
しかし、現実には、刑事施設に勤務する医師が不足していたり、警備の都合(最低3人の刑務官が同行する)で 外部の病院に行かせたがらない傾向があり、なかなか思うような診療が受けられないのが実情です。
このような場合、本人から症状や希望を聞いて、面会の後に家族が刑務所の担当者(庶務課長など) と直接会って話をすると効果がある場合もあります。医療の問題は後遺症など重要な法律問題に発展する可能性があるので、 施設側も家族との話し合いをむげに拒否することはないようです。本人の健康上どうしても必要な医療を受けさせたい場合は、獄外の家族はあきらめずに交渉することが重要です。 また、資力に余裕があれば、弁護士に依頼して施設側と交渉してもらうという方法もあります。

刑事施設内での処遇について分かりやすくまとめたパンフレットはありますか?

日本弁護士連合会(日弁連)がまとめた「受刑者の皆さんへ」というパンフレットがあります。 日弁連のサイトから閲覧・ダウンロードできます。

受刑者の皆さんへ(日弁連のサイトに移動します)

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