NPO法人監獄人権センター

REPORT調査報告・資料

コロナウイルス(COVID-19)の流行に関連して自由を奪われた人の処遇の原則に関する声明

調査報告・資料

拷問および非人道的または品位を傷つける処遇または刑罰の防止のための欧州委員会
(European Committee for the Prevention of Torture(CPT))

2020年3月20日

コロナウイルス(COVID-19)のパンデミックは、欧州評議会のすべての加盟国の当局に並外れた挑戦をもたらしました。

警察の留置施設、刑務所、入国管理センター、精神科病院、社会福祉施設などの自由の剥奪のさまざまな場所で働いているスタッフだけでなく、人がいるさまざまな新しく設立され、隔離された施設/ゾーンで働くスタッフには、特定の厳しい課題があります。

COVID-19に対抗するための確固たる行動を取ることが明確に義務付けられていることを認めながら、CPTは拷問の禁止、非人道的または品位を傷つける扱いの絶対的な性質をすべての関係者に想起させる必要があります。

保護措置は、自由を奪われた人々の非人道的または品位を傷つける処遇を決してもたらしてはなりません。CPTの見解では、次の原則は、欧州評議会地域内で自由を奪われた人々の責任を負うすべての関連当局によって適用されるべきです。

1)基本原則は、自由を奪われたすべての人の健康と安全を保護するためにあらゆる可能な行動をとることです。このような行動を取ることは、スタッフの健康と安全の保護にも貢献します。

2)パンデミックとの闘いに関するWHOのガイドライン、ならびに国際基準と一致する国の健康および臨床のガイドラインは、自由の剥奪のすべての場所で完全に尊重され、実施されなければなりません。

3)スタッフのAvailability(利用可能性)が強化されるべきであり、スタッフは、自由の剥奪の場所で彼らの仕事を継続して遂行できるようにするために必要な訓練と同様に、すべての専門家のサポート、健康と安全の保護を受けるべきです。

4)COVID-19の拡散を防止するために自由を奪われた人々に対して取られる制限的措置は、法的根拠を有し、人間の尊厳を尊重し、必要に応じて尊重されるべきです。自由を奪われた人は、そのような措置について、彼らが理解できる言語で包括的な情報を受け取るべきです。

5)個人的な密接な接触がウイルスの蔓延を助長するため、自由の剥奪に代わる手段をとるために、すべての関係当局が協調して努力する必要があります。このようなアプローチは、特に過密の状況では不可欠です。さらに、当局は、公判前の拘留、刑期の減刑、早期釈放および保護観察に代わる選択肢をより多く活用する必要があります。精神科患者の不同意入院を継続する必要性を再評価することが必要です。ソーシャルケアホームの居住者についても、適切な場合はいつでも、コミュニティケアへの退院または解放を検討する必要があります。そして、可能な限り、移民を拘束することを控えてください。

6)ヘルスケアの提供に関しては、特に高齢者や既往症のある人など、脆弱なグループおよび/またはリスクのあるグループに関して拘束された人の特定のニーズについて特別な注意が必要です。これには、特に、COVID-19のスクリーニングと、必要に応じた集中処遇への移行が含まれます。さらに、拘留された人は、現時点でスタッフから追加の心理的サポートを受ける必要があります。

7)不必要な活動を一時停止することは合法的かつ合理的ですが、パンデミック中の被拘禁者の基本的権利は完全に尊重されなければなりません。これには特に、適切な個人衛生を維持する権利(お湯と石鹸へのアクセスを含む)と、屋外への毎日のアクセス(少なくとも1時間)の権利が含まれます。さらに、訪問を含め、外界との接触に関する制限は、代替の通信手段(電話やVoice-over Internet-Protocol通信など)へのアクセスを増やすことで補う必要があります。

8)SARS-CoV-2ウイルスに感染しているか、感染している疑いのある被拘禁者が隔離された場合、関係者は毎日有意義な人間との接触を提供されるべきです。

9)法執行官によって自由を拘束されている人々の虐待に対する基本的な保護措置(弁護士へのアクセス、医師へのアクセス、監護の通知)は、あらゆる状況で、常に完全に尊重されなければなりません。状況によっては、予防策(症状のある人に保護マスクの着用を要求するなど)が適切な場合があります。

10)国内(拷問等)予防メカニズム(NPM)およびCPTを含む独立機関による監視は、虐待に対する本質的な保護手段であり続けます。国家は引き続き、監視機関が、人が隔離されている場所を含むすべての拘禁場所へのアクセスを保証するべきです。ただし、すべての監視機関は、特に高齢者や既存の病状のある人々を扱う場合は、「危害を与えない」という原則を守るためにあらゆる予防策を講じる必要があります。

(日本語訳:NPO法人監獄人権センター)

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