NPO法人監獄人権センター

STATEMENT声明・意見書

中国政府による日本人死刑執行に対する抗議声明

声明・意見書

2010年4月6日
東京都千代田区神田小川町3-28-13-8F
菊田法律事務所気付
TEL / FAX 03-3259-1558
NPO法人監獄人権センター
代  表  村井敏邦
事務局長  田鎖麻衣子
 

4月6日、中国政府は日本国籍者である赤野光信死刑囚(麻薬密輸罪により死刑確定)の死刑を執行した。

生命に対する権利は、根本的かつ神聖であり、また国境を越える価値であって、生命は、国家をはじめ、いかなるものによっても奪われてはならない。また、薬物関連犯罪が国際人権(自由権)規約第6条第2項の「最も重大な犯罪」にあたると解釈される余地がないことは明らかである。

さらに、赤野死刑囚は取調べにおいて的確な通訳を受けず、事件において従属的な役割しか果たしていないとの主張はまったく受け入れられなかったと伝えられている。これは同規約第14条により保障された公正な裁判を受ける権利の明白な侵害である。 監獄人権センターは、中国政府による、この計画的な殺人行為を強く非難する。同時に、自国民に対する切迫した死刑執行に対し、しかも直前に副総理が訪中していたにもかかわらず、断固とした態度をとらなかった日本政府をも非難するものである。

中国はすでに、さらに3名の日本人死刑囚の執行を予定している旨、通告している。

監獄人権センターは、予定された死刑執行に対して明確に反対する。そして今後も世界の死刑廃止運動に積極的に取り組んでいくものである。

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