NPO法人監獄人権センター

REPORT調査報告・資料

日本における死刑2012年2月16日付け日本における死刑に関する欧州議会決議

調査報告・資料

―死刑及び死刑の執行について世界規模でのモラトリアムを求める2007年12月18日付国連総会決議62/149の実施を求める国連総会決議168/63を考慮し、

―死刑の使用のモラトリアムに関する2010年12月21日付国連総会決議65/206を考慮し、

―死刑に関する欧州連合ガイドラインを考慮し、

―全世界における死刑モラトリアムに関する2007年9月27日付欧州議会決議 を考慮し、

―日本、韓国、台湾における死刑の廃止に関する2002年6月13日付け欧州議会決議 を考慮し、

―世界死刑廃止デーに関する2010年10月7日付け欧州議会決議 を考慮し、

―キャサリン・アシュトン外務・安全保障政策上級代表及びソルビョルン・ジャグランド欧州評議会事務総長の共同による2011年10月10日の欧州並びに世界死刑廃止デーに関する宣言を考慮し、

―日本を含む欧州評議会のオブザーバー国に対して死刑の廃止を促す2011年4月6日付け死刑の廃止に関する欧州連合の声明を考慮し、

―日本が1999年に批准した国連の拷問及び他の残虐な、非人道的なまたは品位を傷つける取扱い又は刑罰に関する条約を考慮し、

―欧州議会の手続規則122(5)を考慮し、

A.欧州連合は、いかなる地域における死刑についてもその廃止に向けて活動することを固く決意し、生命に対する権利という基本原理が世界的に承認されるべく努力しているものであり、

B.2011年は日本において1992年以来初めて死刑の執行のない年であり、しかしながら報道によれば、小川敏夫新法務大臣は、その前任者である平岡秀夫法務大臣がとった「慎重」な方針を継続する意思がないこと、及び、再び死刑執行命令書に署名をする用意があることを宣言し、

C.死刑の廃止に向けて世界的に顕著な前進がみられ、ますます多くの国家が死刑を廃止するに至っており、

D.アジアにおける指導的な民主国家であり、かつ国際社会の主要なメンバーである日本が、正式に死刑の廃止を約することは、国際的な潮流に合致するのみならず、生命に対する権利は尊重され保護されなければならないという強力なメッセージを世界中に発するものであり、

E.現在、およそ130人の死刑確定者が存在し、

F.死刑確定者及びその弁護士 はまさに死刑執行がなされる当日まで執行について知らされることがなく、また家族は事後にしか執行の事実を知らされず、これは長い年月にわたって死刑を待つという点から特に残虐性を示すものであることをふまえ、

1.欧州連合の日本との関係が、自由、民主主義、法の支配及び人権への傾倒という共通性の上に築かれている事実を歓迎し、

2.2010年7月以降、日本では死刑執行がなされていないという事実、及び、2010年に法務省内に死刑に関する勉強会が設置された事実を歓迎し、

3.小川敏夫法務大臣に対して、将来いかなる死刑執行命令をも発することなく、かつ、勉強会での作業を支持するよう、緊急に要請し、

4.日本に対し、1989年11月から1993年3月までの間実施していた事実上のモラトリアムを再び行う努力を継続し、かつ、公的機関、国会議員、市民社会における諸団体やメディアに対して、日本における死刑の使用についての国民的な議論に参加するよう奨励することを求め、

5.欧州議会議長に対し、本決議を欧州委員会副委員長兼外務・安全保障政策上級代表、欧州委員会、欧州連合加盟各国の議会、国連事務総長及び国連人権高等弁務官に送付するとともに、日本の内閣総理大臣、法務大臣および国会にも送付するよう指示する。

(日本語訳:NPO法人監獄人権センター)
ⅰOJ C 219 E, 28.8.2008, p.306.
ⅱOJ C 261 E, 30.10.2003, p.597.
ⅲOJ C 371 E, 20.12.2011, p.5.
ⅳ訳注:この点は誤っており、実際には、弁護人がついている場合も執行の事実は事後にしか知らされない。

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