NPO法人監獄人権センター

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エセックス大学ヒューマン・ライツ・センターに大野事務局長が寄稿しました

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今年6月、最高裁が「刑事施設内での診療記録(カルテ)は行政機関個人情報保護法第45条の適用除外に当たらず、開示の対象である」と判断した「拘置所カルテ開示訴訟」について、監獄人権センターの大野鉄平事務局長がイギリス・エセックス大学ヒューマン・ライツ・センターのウェブサイトに寄稿しました。

Access to Medical Information in Penal Facilities: A Recent Development in Japan
https://hrcessex.wordpress.com/2021/09/08/access-to-medical-information-in-penal-facilities-a-recent-development-in-japan/

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